健康食品(サプリメント)の種類
健康食品(サプリメント)の区分
サプリメントは、「健康食品」「栄養補助食品」などとも呼ばれることもあり厳密に区別されているわけではないようですが、その正体は、ビタミン・ミネラル・アミノ酸など多種多様です。しかし、日本の法令での分類は大きく「特定保健用食品」・「栄養機能食品」・「一般食品」の3つに分かれます。それぞれの特徴を簡潔に紹介します。
特定保健用食品【トクホ】
特定の保健用途について表示することが可能な食品です。
具体的には「お腹の調子を整える食品」や「歯を丈夫で健康にする食品」のように表示をしてもよい食品です。
最近では「黒烏龍茶」などで御記憶のある方も多いのではないでしょうか。従来は薬事法上、この様な効能や効果を表現をすることは禁止されていました。
栄養機能食品
「12種類のビタミン」と「5種類のミネラル」の内1つでも、一定量(少なすぎても、多すぎてもいけません。)含まれている食品は栄養機能食品と分類され、その栄養素の機能を表示する事が出来ます。具体的には「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」と言うような表示ができます。
こちらは特定保健用食品とちがって、上の要件を満たしていれば、厚生労働省に届出や申請などをせずに「栄養機能食品」とすることができます。
ビタミンCを例にしますと、ビタミンCは健康増進を目的とした場合は2,000mgから3,000mg必要とされていますが、栄養機能食品としてはビタミンCの上限値は1,000mgまでなので、たくさん入れてしまうと栄養機能食品とすることができなくなります。
これらの制約からあえて栄養機能食品にしていないサプリメントもいくつかあります。メーカーとしても沢山入れた方が売りやすいでしょうし。「厚生労働省の基準値を超えた含有量!」なんてね。素人目にも1,000mgより3,000mgの方が効果がありそうに見えますからね。
ちなみに、ドラッグストアなどでよく目にするのが、栄養ドリンクのタウリン配合という表示ですね。同じ銘柄でも一番安いものは「タウリン1,000ミリグラム配合」、その上のちょっと高いものは「タウリン2,000ミリグラム配合」、さらに価格の高いものは「タウリン3,000ミリグラム配合」なんて感じ。少し高くても3,000ミリグラム配合のものを買ってしまうだろうな。商売うまいな…。余談でした。
一般食品
上記2種以外のサプリメントは、すべて「一般食品」の範疇にはいることになります。つまり、錠剤でもカプセルの形をしていても、法的に見ると「普通の食べ物(とうふ、米など)」と同じ分類になります。 当然ですが、食品なので「効果・効能」を書くと薬事法違反となってしまいます。
だからといって、効果や効能が上記2種より劣るとも言い切れません。有益な効果を示す化学的根拠がしっかりした物もたくさんありますし、海外ではその薬理的効果の高さから医薬品として扱われているものでも、日本では食品としてしか扱われていない物もたくさんあります。
また逆に、ほとんど効果がないばかりか、健康被害の報告がある物もいくつかありますので、化学的根拠のしっかりした情報源を得ることが非常に大事なのですが、日本ではまだまだ、その辺の情報が整っていないのが現状です。このあたりが健康食品を曖昧模糊としたイメージにさせている原因かも知れません。