健康食品(サプリメント)と医薬品の違い

健康食品(サプリメント)と医薬品の違い

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サプリメントは、医薬品とどう違う?

医薬品は、病気の診断・治療・予防のためのもの。開発・生産・使用などについて、厚生労働省が定めた薬事法により規制を受けます。一方、サプリメントは、健康補助食品。薬事法の規制を受けることはありません。
サプリメントの多くは、健康を維持する機能を強化した食品、つまり食品と医薬品の中間に位置付けられています。

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サプリメント(健康食品)関連の規制法

多種多様な食品が流通する今日、消費者が安心して、しかもその特性を正しく理解した上で食品を利用するには、素材から最終食品に至るまでの製造・保存等の安全性の確保を始め、品質の確保、適正な表示・広告等による情報の提供、消費者取引の適正化等に係る規制は必須となっています。最近は「食品偽装」等という悪いニュースが飛び交っていますが、このようなことの無いよう法令は最低限守って欲しいものです。

食品に係る規制(法律)等
全般的方針 総括的な規制 食品安全基本法
製造 食品の製造・使用基準 食品衛生法、各都道府県条例
医薬品成分の配合・形状 薬事法
品質 有害物質含有、微生物汚染 食品衛生法
指定外添加物の使用 食品衛生法
食品・添加物等の規格基準 食品衛生法
表示・広告 基本的表示事項 食品衛生法JaS法景品表示法、等
医薬品的効能・効果表示 薬事法
虚偽・誇大表示 食品衛生法景品表示法健康増進法
適切な情報提供 健康増進法計量法
販売・取引
製造物責任
公正な競争 景品表示法
適正な販売手法・契約 特定商取引法消費者契約法
被害者救済 製造物責任(PL)法

食品安全基本法 【所管→内閣府】

食品安全基本法とは、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

食品衛生法 【所管→厚生労働省】

食品衛生法とは、食品の安全性の確保のために公衆衛生上の見地から必要な規制を講じ、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。

健康増進法 【所管→厚生労働省】

健康増進法とは、医療制度改革の一環として、国民の生涯にわたる健康の増進を図る観点から、基本的な方針を定め、その方針に沿った国民の取り組みを支援するために必要な措置を講じることで、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。

薬事法 【所管→厚生労働省】

薬事法とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の品質、有効性及び安全性の確保に必要な規制や研究開発等を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」を目的とした法律です。

JAS法 【所管→農林水産省】

JAS法とは、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。

景品表示法 【所管→消費者庁】

景品表示法とは、不当な景品類や虚偽・誇大な表示(不当な表示)による顧客誘引行為を未然に防止することにより、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。

計量法 【所管→経済産業省】

計量法とは、まず国内で用いられる計量の基準、すなわち計量単位を統一して定めることです。次いで、いろいろな場面での計量が正しく行われるようにすることです。特に、この計量が取引や証明行為の際に行われるときは、用いる計量器について、あるいはその計量の正しさについての基準が定められています。

特定商取引法 【所管→消費者庁】

特定商取引法とは、訪問販売等の販売形態において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれらの販売方法が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者が不当な損害を被ることがある実態に鑑み、消費者保護や取引の公正化を図る目的から諸規定を設けています。また、訪問販売等の販売形態が商品等の販売方法等の多様化の一環として健全な発展を遂げることが、消費者の利便性の向上・流通近代化の両面において期待されるところであるため、取引の円滑化も目的としています。

消費者契約法 【所管→消費者庁】

消費者契約法とは、消費者と事業者の間には情報の質と量、交渉力において格差があることを利用して、個人である消費者が契約内容を誤認したり、または騙されたり脅かされたりして、不利な契約を意に反して結ばれた事業者との契約を、後から取り消したり、これらの内容が最初から無効なものとして取り扱うことを可能にするもので、消費者利益の擁護を目的とした法律です。

製造物責任(PL)法 【所管→内閣府】

製造物責任(PL)法とは、製造者に「過失」がなくとも、製造物の「欠陥」により、人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合、製造業者等にその損害賠償を負わせることにより、被害者の円滑かつ適切な救済を行うことを目的とした法律です。

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